住宅購入時の登記費用計算方法が5分で絶対にわかる!

不動産の購入に際して「登記費用が高い気がする・・・」「登記費用の内訳を知りたい」という方は必見です。今回は登記費用の計算方法を解説します。
この記事を読めば、登記費用の計算方法が、たった5分で理解できるようになります!
登記費用の計算方法が理解できれば、不動産購入時の諸費用を含めた資金計画がより具体的になります。
また、すでに不動産業者さんや金融機関から登記費用の提示をされている方は、提示された登記費用が妥当な金額なのか簡単に判断できるようになります!
なお、この記事では、不動産の購入時の登記費用計算方法を解説しています。 「住宅を新築した」場合の登記費用については、別記事を参照ください。
自分に必要な登記の種類は??
不動産の購入に際して、登記手続が必要なことは、誰もが知るところです。しかし、具体的な登記の種類については、わからない方がほとんどです。下記を参考に、ご自身に必要な登記の種類を確認してください!
現金で購入する方
↓↓↓
所有権移転登記のみ
住宅ローンを利用して購入する方
↓↓↓
所有権移転登記+抵当権設定登記
所有権移転登記とは??
不動産の名義を売主から買主に変更する登記です。不動産の購入時には必ず必要です。
抵当権設定登記とは??
住宅ローン等の融資を利用時に、金融機関が不動産を担保にとるための登記です。住宅ローンを利用する場合には、ほぼ確実に抵当権設定登記が必要です。
※ごくまれにある「無担保の住宅ローン」をご利用の際には、抵当権設定登記は不要です。
住宅用家屋には軽減措置がある!
ご自身に必要な登記の種類がわかったら、つぎは、「軽減措置の適用の有無」を確認します。購入する不動産が、下記の要件を満たす「住宅用の家屋」である場合、かなりお得な軽減措置が適用されます!具体的な軽減内容については、後述します。
〇住宅用家屋についての軽減措置の適用要件
・自分の住宅として使用すること
・床面積が50㎡以上
・築年数が20年以内 ただし、鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造については建築後25年以内
上記の要件をすべて満たす場合、軽減措置が適用できます!
※適用要件を簡単にまとめたものです。住宅用家屋の軽減措置について詳しく知りたい方はこちら
登記費用の計算に必要な情報
登記費用の具体的な計算に必要な情報は下記のとおりです。
〇不動産の固定資産評価額
登記費用の計算には、実際の売買価格ではなく、固定資産評価額を利用します。すでに仲介の不動産屋さんがおられる場合には、不動産屋さんに「固定資産評価額を教えてください!」と伝えると、固定資産評価額が記載された「評価証明書」のコピーやスキャンデータをくれます。マンションの場合、専有部分(お部屋)と敷地部分の評価額が必要です。
※マンションの敷地の評価額ですが、評価証明書に「敷地全体の評価額」が記載されている場合があります。この場合は、敷地全体の評価額に「敷地権の割合」を乗じて、購入する部分についての評価額を割り出す必要があります。
また、まだ購入するかどうか迷っていて、不動産屋さんには依頼していない場合には、下記の記事を参考にしてください!「プロも使っている!固定資産税評価額を予想する方法」
〇抵当権の債権額
原則として、住宅ローンの借入金額=抵当権の債権額となります。
ただし、土地を購入し、後日建物を建築するような方は、土地購入時の登記時点で、「土地+建物のトータル」に関するローン金額を、抵当権の債権額とする金融機関もありますので、注意が必要です。
具体的には、4月に土地を1000万円で購入し、半年後の10月に2000万円の住宅が完成予定の場合、4月の土地の登記時点で、債権額3000万円の抵当権設定を行う銀行もあれば、債権額1000万円の抵当権設定しか行わない銀行もあります。
ご利用先の金融機関に「抵当権の債権額はいくらですか??」と確認すると教えてくれます。まだ、利用する金融機関が確定していない場合は、とりあえず、「土地+建物のトータル」の借入金額を使ってよいと思います。
登記費用のうち、税金等の実費部分の計算方法
登記費用のうち「税金等の実費部分」の具体的な計算方法について解説します。登記費用は、「司法書士の手数料」と「税金等の実費部分」で構成されていますが、これまでに確認した内容をもとに「税金等の実費部分」が計算できます。司法書士の手数料部分については、後述します。
〇所有権移転登記の登録免許税
土地の固定資産評価額 × 1.5%
建物の固定資産評価額 × 2.0%【0.3%】
〇抵当権設定登記の登録免許税
抵当権の債権額 × 0.4%【0.1%】
※【 】は、住宅用家屋の軽減措置の適用がある場合の税率です。
〇登記情報・図面等の事前調査費用など雑費
一般的な住宅の場合 5,000円程度
これらの合計金額が、登記費用のうち、「税金等の実費部分」の金額となります。
登記費用のうち、司法書士手数料の計算方法は??
登記費用のうち、「税金等の実費部分」については、これまでに計算できました。残るは、登記を依頼する司法書士の手数料部分のみです。
司法書士の手数料部分の計算方法は・・・・残念ながら、ありません!
司法書士の手数料は、完全に自由化されており、依頼する事務所によって大きく異なります。ですから、司法書士の手数料部分を調べるには、事務所ごとに問い合わせるか、HPなどを確認するしか方法がありません。
とはいえ、司法書士の手数料にも相場があります!
下記は平成25年に日本司法書士会連合会がおこなった手数料調査の結果を、わかりやすくまとめたものです。(近畿地区の調査結果をもとにしています。)
〇所有権移転登記 54,800円
〇所有権移転登記+抵当権設定登記 95,202円
上記金額は、手数料調査の結果であり、司法書士の手数料の相場といえるかは微妙ですが、参考として利用できる数字だと考えます。
登記費用の総額は??
ここまでに算出した「税金等の実費部分」と「司法書士の手数料」の合計が登記費用となります。計算に必要な情報を集める作業が多少面倒ではありますが、少し調べれば、ご自身で簡単に計算できますね。
冒頭でも書きましたが、登記費用の計算方法が理解できれば、不動産購入時の諸費用を含めた資金計画がより具体的になります。また、すでに不動産業者さんや金融機関から登記費用の提示をされている方は、提示された登記費用が妥当な金額なのか簡単に判断できるようになります!
特に、司法書士手数料には注目!
税金等の実費部分は、上記のとおり、計算方法も明確で、どの事務所に依頼してもほぼ同額になります。ただし、司法書士の手数料は、依頼する事務所によって、金額に大きな差があります!登記費用の「高い!」「安い」を決めるのは、司法書士の手数料部分なのです。ぜひ、司法書士の手数料部分に注目して、ご自身で登記費用の計算を行ってみて下さい!
あやめ池事務所の登記手数料は・・
ちなみにですが、当事務所の手数料はと言いますと・・・・
・所有権移転登記/42,000円
・所有権移転登記+抵当権設定登記/65,000円
詳しく知りたい方は下記より、業務ページをご確認ください。
あやめ池司法書士事務所の不動産購入時の登記サービスに関するページはこちら
あやめ池司法書士事務所の"登記費用診断サービス"

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